夫より収入も貯金も多い、42歳の妻。共働きで離婚をするとき、「財産分与の話し合い」の前に知っておきたい3つのこと
離婚の原因が夫にあっても、妻の財産を分けないといけないの⁉
心菜さんは独身時代の貯金(600万円)に加え、6年間の結婚生活のなかで500万円を貯めており、貯金額は1,100万円に達していました。筆者は財産分与の原理原則を説明したのですが、心菜さんはそれでも「彼に渡したくないんです!」と言います。
妻の貯金は妻のものではなく夫婦の共有。夫にも権利がある。離婚するとき、貯金の半分を渡すように求めることができる…もし、夫がそのことを知っているのなら、離婚の話を進めるにあたり、財産分与を請求してくる可能性があります。上記の通り、離婚時に財産分与を行うのは半分以下です。筆者は「旦那さんが何も知らないのなら、わざわざ教える必要はありませんよ」とアドバイスしました。
とはいえ、夫が気付いているかどうかを確かめる術もありません。もちろん、夫が弁護士に相談したり、専門書を閲覧したり、ネットで調査したりして、「請求可」だと知る前に、できるだけ早く解決する必要があります。夫が財産分与を請求してくるパターン、してこないパターン。どちらに転んでもいいように準備しなければなりませんでした。心菜さんはこれらのことを踏まえ、薄氷を渡る思いで以下の3つのことを投げかけたのです。
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