子どもの財産はどうなる?将来的に子どもが損をする「ダメな財産分与」とは【行政書士が斬る!】

そのため、夫は「それじゃ、223万円を渡せばいいんだろ」と提案してきたのです。これで折半の割合で財産を分与したことになります。夫は一見すると正論を言っており、「俺のものは俺のもの。お前のものも俺のもの」と亭主関白ぶる夫に比べれば、非常にまともなのですが、本当にそうなのでしょうか?夫の主張にはおかしな点が含まれていたのです。

 

まず預貯金だけに焦点を当ててみましょう。結婚以降の分は夫が119万円、楓さんが73万円です。そのため、夫が楓さんに23万円を渡せば、夫も楓さんも96万円となり、帳尻が合います。しかし、夫の119万円には子どものお年玉、祝い金70万円が含まれています。そこで筆者は「これでは旦那さんが息子さんの財産の一部をもらい受ける形になりますよ」と指摘。

 

子どもを育てるのは楓さんです。離婚後、夫がどのような形で子どもと接するか分かりませんが、受け取った子どもの財産をどこかのタイミングで渡してくれるかどうかは不透明です。最悪の場合、子どものお年玉を夫が使うこともあり得ます。それを踏まえて楓さんは「陽太のお金は、私が管理するのが当然でしょう!」と注意したのですが、それだけではありませんでした。

 

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