「離婚したくても、1円も取れない!?」出会い系アプリで遊び放題の夫。児童手当や学資保険…総額500万円を使いこみ、借金まみれの夫
子どものための定期貯金も児童手当も、女性たちのために消えた…
はじめて夫の散財を発見したのは銀行のATMでした。朋子さんが通帳を記入しに行ったところ、あるはずの定期預金がなくなっていたのです。これは子どもが産まれるまでの間、夫婦の給料から少しずつ貯金し、200万円に達した時点で預け替えたものでした。解約日はちょうど1ヵ月目。朋子さんは「名義は主人です。やったのは主人しかいません!」と声を荒げます。
さらに普通預金の残高を確認したところ、わずか数千円しかありませんでした。この口座には児童手当が2ヵ月に1回、1回につき6万円が振り込まれていたのに。朋子さんは「出金しまくったのも主人に決まっています!」と真っ赤な顔をします。そこで朋子さんは市役所の子ども家庭課へ行き、手当の振込口座を夫名義から朋子名義へ変更する手続を行ったそうです。これで一息つけるかと思いきや、今度は母親から電話がかかってきたそうです。
「学資保険のお金が落ちてないみたいなんだけど…」と。これは朋子さんの両親が孫のためを思い、学資保険に加入してくれ、保険料を負担してくれたのです。具体的には父親の口座から毎月引き落としていたのですが、今月から引き落としがされていないとのこと。解約払い戻し金を手にするために、夫が勝手に保険を解約していたのは明らかでした。朋子さんは「主人の顔を立てるため、契約者を主人にしたのが間違いでした」と肩を落とします。
ソニー生命の「子どもの教育資金に関する調査(2025)」によると高校生以下の子どもが持つ家庭において学資保険の加入率は38.4%。世帯年収ごとに見ると400万円以下の家庭では22.5%、400~600万円の家庭では39.2%、600~800万円の家庭では45.2%でした。
夫の女遊びのために貯金してるわけじゃない!
このように夫の散財のせいで夫婦のお金、子どものお金、そして両親のお金まで目減りする状況。その額は500万円。朋子さんが何度「やめて!」と頼んでも、夫はやめる気配がありません。これでは家族みんなで夫の女遊びに協力しているようなもの。このような夫はいない方がいい。朋子さんはそんなふうに思い詰め、絶望し、そして離婚の二文字が視野に入ります。
夫婦の財産が共有から夫、妻のものに切り替わるのは離婚するときです。具体的に夫何割、妻何割になるのでしょうか?法務省が公表している司法統計(2024年)によると按分割合について決定したのは8,453件。そのうち、夫5割、妻5割で分け合ったケースが99%(8,420件)に達します。しかし、朋子さんの場合、借金を折半したら大損です。離婚したくてもできない状況で、思いがけぬ出来事が発生したのです。
続きの関連記事『「夫は借金だらけ。養育費どころじゃないけど、離婚したい」41歳の妻が、無一文の夫から1000万円を一括で回収できた奇跡【行政書士が「財産分与」を解説】』では、離婚したら財産だけでなく、借金も折半しないといけないのか? 朋子さんが借金だらけの夫と離婚する際に救われた「思いがけぬ出来事についてお伝えします。
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