結婚の予定をはぐらかされる…私から婚約破棄して慰謝料請求できる?
結婚を何度も延期されれば、早く結婚したい人は、婚約破棄も考えるかもしれません。
相手が何度も結婚を先延ばしにするのに対し、婚約を解消せざるを得なくなった場合、婚約破棄できるのでしょうか? また、慰謝料の相場はどのくらいになるのでしょうか?
このように、結婚を何度も延期されてしまったら、相手を信用する気持ちがなくなってしまうのではないでしょうか。早く結婚したい人であれば、婚約破棄も考えるかもしれません。
しかし、周囲への報告後に婚約破棄するのは、世間体が悪いですし、心情的にも苦しいでしょう。せめて慰謝料を請求できたら、少しでも気持ちが整理できるのではないでしょうか。
この記事では、相手が何度も結婚を先延ばしにするのに対し、婚約を解消せざるを得なくなった場合、婚約破棄できるのか、また、慰謝料の相場はどのくらいになるのかについてご紹介します。
『相手が何度も結婚を先延ばしにする』ことを理由に婚約破棄できる?
婚約破棄は、お互いが合意するか、客観的に正当と判断される理由がある場合のみできます。正当な理由なく婚約を解消すると、相手の『婚姻に対する期待権』を侵害する行為として、不法行為になってしまうのです。
『相手が何度も結婚を先延ばしにする』という理由で、婚約破棄を考えるような場合、具体的な状況が重要になります。
例えば、相手の結婚先延ばしに正当な理由がなく、その先延ばしの期間も相当長期間で、その間婚約当事者が不安定な立場に置かれてしまうような場合は、婚約を解消せざるを得ないということもあるでしょう。
そのような場合は、婚約破棄に正当な理由があると認められることも十分あると思われます。
逆に、結婚の先延ばしが上記のようなひどい状況ともいえず、婚約破棄をするほどでもないという場合は、一方的な婚約破棄は不法行為になってしまうかもしれません。
婚約破棄の慰謝料相場
相手の不誠実な対応によって、婚約を解消せざるを得ないことが客観的に認められた場合、慰謝料を請求することも不可能ではないでしょう。
離婚の慰謝料相場が100~300万円であることを踏まえると、婚約破棄の相場は50~150万円に収まることが多いと考えられます。
まとめ|「結婚しよう」と口約束しただけでは慰謝料を請求できない
「結婚しよう」と口約束しただけで、周囲に結婚の意向を話していなかったり、新婚生活のための準備をまったくしていなかったり(指輪を購入していない、新居の準備をしていない、親族間の顔合わせをしていないなど)という場合、客観的に婚約があると認められないこともあり得ます。
『婚約』自体が客観的に認められなければ、どのような理由で別れても不法行為にはなりません。ただし、その場合、慰謝料請求することもできませんので、ご注意ください。
■記事監修
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
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