不倫した側から離婚請求できる?浮気されたのに離婚できない?裁判所で理由として認められる「意外なルール」

2026.08.22 LOVE

「離婚したいのに、相手が応じてくれない…」そんな壁に直面している人もいるかもしれません。相手の合意が得られない場合でも、法律で離婚が認められるケースがあります。実は意外なルールもあるので、確認しておきましょう。

本記事では弁護士の服部弘氏、離婚カウンセラーの岡野あつこ氏が監修した書籍から、「相手の合意がなくても離婚が認められるケース」について紹介します。

※本記事は書籍『離婚と離婚後の生活で 知りたいことが全部のってる本』(主婦の友社:編集、服部弘・岡野あつこ:監修/主婦の友社)から一部抜粋・編集したものです
※イラスト/ヒダカマコト

 

相手の合意がなくても離婚が認められる4つの事由とは?

浮気や家事放棄などで離婚は認められることが多い

離婚の原因は人それぞれです。「考え方が合わない」「なんとなく嫌いになった」などのあいまいな理由でも、お互いが合意すれば協議離婚や調停離婚が成立します。つまり「お互いの合意」さえあれば、どんな理由でも離婚できます。逆にいえば、「お互いの合意」がないと、「離婚したくなった」だけでは離婚できません。

相手が離婚に合意しない場合、裁判では法律で定められた「離婚事由」(原因)にあてはまらないと、離婚は認められません。その原因が事実が立証できれば、離婚成立を勝ち取れます。

実際に訴訟まで進むケースは少ないですが、法的にどのような場合に離婚が認められるのかは知っておきましょう。民法で定められた「離婚事由」は、不貞行為、悪意の遺棄(夫婦の義務を果たさない)、生死が3年以上不明、婚姻と継続しがたい重大な事由があるなど、以下の4つです。

ただし、これらの原因が事実と認められても、裁判所が「結婚を継続したほうがよい」という判決を出す場合もあります。裁判ではさまざまな事情、夫婦や子どもの年齢などを考慮に入れて判決が下されます。

 

心の浮気で離婚できる?

心の浮気(プラトニックな関係)は、法的な離婚事由には該当しません(もちろん合意があれば離婚可能)。離婚事由における「不貞行為」はあくまでも肉体関係を指し、立証にはホテルに出入りする写真や動画、肉体関係を思わせるメッセージなどの証拠が必要になります。

 

法律で認められた4つの離婚事由

1)配偶者に不貞行為があったとき

 不倫など、配偶者以外の人と肉体関係を持った場合。

例)・一時的な行為や売買春も法的には不貞行為とみなされる
・風俗店通いなどはグレー
・意に反して性的暴行を受けた場合は、不貞行為にあたらない
・相手が認めない場合は、証拠が必要

 

2)配偶者から悪意で遺棄されたとき

 婚姻生活上の夫婦の義務である、「同居、協力、扶助」を故意に行わなかった場合。

例)・収入があるのに生活費を渡さない
・配偶者の承諾、正当な理由なく同居を拒否する
・家事を放棄する
・病気の配偶者(子ども)の面倒をみない

 

3)配偶者の生死が3年以上不明であるとき

 配偶者からの音信がとだえて、生きているのか死んでいるのかわからない状態が3年以上続いた場合。

 

4)婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき

 13にあてはまらないが、夫婦生活が破綻している場合。

 例)暴力(DV)、浪費・借金、回復しがたい強度の精神病、性交渉拒否・性の不一致、配偶者の親族との不和

 

▶「非がある側からの離婚請求」認められる条件は?

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