子どもの財産はどうなる?将来的に子どもが損をする「ダメな財産分与」とは【行政書士が斬る!】
今回は、多くの夫婦から相談を受ける行政書士、ファイナンシャルプランナーの露木幸彦が「子ども名義の財産分与」という問題に迫ります。
前編では楓さん(42歳)が夫(44歳)のスマホの恋活アプリがインストールされているのを発見。「夫婦で隠し事はなし」という約束のもと、楓さんは夫を見張り続けたのですが、夫は日々の生活に嫌気がさし、ついに離婚を決断……というお話をしました。
9歳の息子さんは楓さんが引き取り、夫が毎月4万円の養育費を支払うことが決まり、あとは財産をどうするのかを決めるだけでした。しかし、すんなり決まった親権、養育費と打って変わって、財産をめぐっては揉めに揉めることになるのです。
この記事の前編▶▶離婚に「完全に失敗した」妻。息子がもらったお年玉まで夫のものになるなんて財産分与の対象は「結婚以降に築いた財産」。夫婦の財産詳細は?
1.夫の財産
預貯金 148万円(独身29万円、結婚119万円。子どものお年玉、祝い金70万円含む)
国債 24万円(独身24万円)
投資信託 68万円(独身33万円、結婚35万円)
自社株 36万円(独身36万円)
財形 45万円(結婚45万円)
外貨預金 84万円(独身12万円、結婚72万円)
生命保険 128万円(独身44万円、結婚84万円)
学資保険 178万円(結婚178万円)
自動車 162万円(結婚162万円)
計 873万円(独身178万円、結婚695万円)
2.妻の財産
預貯金 198万円(独身125万円、結婚73万円)
生命保険 152万円(独身58万円、結婚94万円)
自動車 82万円(結婚82万円)
計 432万円(独身183万円、結婚249万円)
財産分与の対象は結婚以降に築いた財産です。独身時代に築いた財産は対象外(民法762条1)夫婦の財産は以下の通りですが、結婚以降の財産は944万円(夫が695万円、楓さんが249万円)。夫は楓さんが説明するまでもなく財産分与の原則を知っているようです。
しかし、夫の主張にはおかしな点が含まれていて… 次ページ
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