【軽減税率】意外な盲点!「重曹」は8%?10%?間違えると損をする!

元国税局職員 さんきゅう倉田です。大学を卒業して、東京国税局に入り、退職して、吉本で芸人をやっています。芸人として得た知識やスキルで、記事を書き、講演会を行い、ファイナンシャルプランニングをやっています。

さて、もうすぐ消費税が10%になります。それと同時に、はじめての軽減税率とキャッシュレス・消費者還元事業も始まります。いろいろ始まってわけがわかりませんよね。すぐにすべてを理解する必要はありません。

軽減税率はずっと、キャッシュレス還元事業は9ヶ月間続きます。少しずつ慣れ、覚えてください。今回は、軽減税率について解説します。

 

軽減税率とは

連日、テレビや新聞で解説されているので、耳にタコができて、それが腐敗するくらい、何度も同じ話を聞いているかと思います。消費税は10%になるけれど、飲み物、食べ物、新聞は8%のままで買うことができるという制度です。

 

新聞については、あまり解説されません。ざっくりいうと、毎日自宅に届く新聞は8%、コンビニや駅の売店で買うと10%です。それ以外の買い方が想定されないので、説明がないのかもしれません。

 

飲食料品の購入

食べ物や飲み物を買うと軽減税率が適用されますが、アルコールは10%、外食も10%です。

 

外食は食べ物や飲み物を「買っている」わけではなく、「その場所で食事をする」というサービスの提供にお金を支払っています。サービスの提供は、軽減税率の対象となりません。

 

すると、「店内でお召し上がりですか?お持ち帰りですか?」への回答で、消費税が変わることになります。

 

店内でお召し上がりは外食なので10%、持ち帰るのなら飲食料品の購入で8%です。

 

家族のために毎日の食費を計算して、可能な限り切り詰めている方にとって、この2%の差は大きいと思います。

 

この話をすると、「持って帰ります」と言って店内で食べた場合はどうなるんですか、と疑問を持つ方がいます。当然の疑問です。

 

この場合は、レジでの客の申告で軽減税率が適用されるので8%となります。その後、店内で食べていても差額の2%を徴収されることはありません。

 

ただ、まだらな正義感を持った店員さんに「あなた!持ち帰りって言いましたよね?店内で食べないでください!もしくは、2%支払ってください!」と言われることはあるかもしれません。制度をしっかりと把握したお店で、そういうマニュアルが作られることはありませんが、店員さん個人の判断でそのような行動を取ることはあるでしょう。

 

ただ、「持ち帰り」と伝えて、商品を受け取った後に、やっぱり店内で食べることにしたとして、自主的にお店に2%を支払う必要はないように思います。

 

国税庁の軽減税率関連の資料を見ても、そのようにしなさいとは書いていません。あくまで、購入時に8%か10%が判断されます。

 

重曹は食べ物?掃除用品?

軽減税率について、さまざまなメディアで解説されているのは、判断が難しい個別の事例が無数にあるからです。税の専門家でも、国税庁のQ&Aが発表されるまで、ほとんどわかりませんでした。

 

オトナサローネの読者の皆さんは、重曹を使用することがあると思います。独身一人暮らし、まともな料理もしないぼくは使ったことがありませんが、膨らませるためにケーキに入れたり、キッチンのお掃除に使ったりするのでしょうか。

 

さて、重曹の購入は、消費税が何%になるでしょう。8%?10%?

 

実は、どちらの場合もあるのです。

 

成分が同じでも、食品として販売されている重曹を購入すれば8%、それ以外の用途の重曹を購入すれば10%となります。

 

購入前であれば、商品の使用目的やカテゴリー、そのお店の業態、重曹の置いてあるコーナーで判断することになります。店員さんに確認するのも良いですね。

 

軽減税率は10月1日から。正しく理解して、損のない生活を送りましょう。

スポンサーリンク

スポンサーリンク

スポンサーリンク