メリットは何なの「マイナンバーカード」?医療費を使う人は意外にこんなことができる!

元国税局職員さんきゅう倉田です。

公的なサービスが今より便利になるという情報を仕入れるたびに、心を踊らせています。特に注目しているのはマイナンバーカードです。

 

今は、コンビニで住民票や戸籍謄本が取れるのが最大のメリットだと思っていますが、数年後にはもっと便利になります。

健康保険証にもなりますし、お薬手帳にもなります。マイナンバーカードがあれば、確定申告のときに医療費の領収証が不要で、自動で計算してくれます。

 

マイナンバーカードに旧姓を使うメリットとは?

そんな便利なマイナンバーカードですが、先日から旧姓が併記できるようになりました。何かの契約のときや職場などで重宝しそうです。

 

ぼくは未婚なので、手続きの煩わしさを正確に想像することができませんが、きっととてつもなく大変なのでしょう。 住所変更だけでも四苦八苦するのに、姓も変わるとなると…、手続きはたくさんあるんでしょうか?

 

結婚し、身分証明証の姓が変わることで、たくさんの業者や役所に連絡をして、名義変更をするのでしょうか。旧姓が併記できれば、手続きが簡略化できたり、そもそも不要になったりと、煩わしさは減少すると思われます。

 

体験談・実際に戸籍を変更してみた人いわく…

11月22日の良い夫婦の日に、結婚した人は大勢いると思います。住民票やマイナンバーカードに旧姓を併記するのであれば、婚姻届を提出して、併記の手続きをしてください。

そんな中、ぼくの知人の女性は、良い夫婦の日に離婚をして、マイナンバーカードに旧姓を併記する手続きをしたそうです(この場合の「旧姓」は、結婚していたときの名字)。

つまり、ぼくの周りではじめてマイナンバーカードに旧姓を併記した人は、離婚前の名前を併記したというわけです。大変興味深いです。

区役所に離婚届を提出したときの写真を見せてもらいました。ふたりは、愛し合っているし、これまでと変わらず一緒に生活します。「良い夫婦の日に離婚するのが面白いから」、そのような理由で離婚届を提出したそうです。

だから、写真はとっても幸せそうでした。満面の笑みで、ユニークなボーズを取っていました。シャッターを押したのは、おそらく、区役所の職員の方でしょう。どういう表情で、撮影をしたのか気になって仕方がありません。

 

離婚届を提出するときもそうです。

想像するに、離婚届を提出する夫婦は、ふたりでやってこないのではないでしょうか。何か別れる理由があれば、どちらか一方が単独で提出することが多いはずです。たのしそうに離婚届を提出する夫婦に、窓口の人は驚いたことでしょう。

この区では、結婚したカップルのため撮影のスポットや記念品を用意しています。離婚したふたりも、撮影の後、記念品がほしい旨を伝えました。しかし、それは流石に断られたそうです。

 

旧姓を併記する手続き

旧姓を併記したマイナンバーカードは、すぐにはもらえません。まず、戸籍を変更するのに、だいたい1週間くらいかかるそうです(自治体によって異なると思います)。

通常の手続きでは、まず戸籍謄本を用意します。こちらは、役所やコンビニで発行してもらえます。婚姻届や離婚届を提出したときは、そこで戸籍謄本を取得できますね。

そして、マイナンバーカード(持ってない人は「通知カード」。早くマイナンバーカードをもらってね!)を持って、請求手続きをします。請求手続きの専用用紙の有無などについては窓口でご確認ください。

 

ぼくの知人は、事実婚となりました。本人たちのたのしい選択に、何の意見もありません。

 

唯一、心配することがあるとすれば、相続の配偶者控除1億6000万円が受けられなくなるくらいでしょうか。所得が少なければ、所得税の配偶者控除の問題もありますが、今回のふたりには関係なさそうです。

今まで、旧姓が表記できず、職場や各種手続きでストレスを感じていた人がたくさんいると思います。これからもっと便利になって、そのような人々が、少しでも快適に日常生活を送れるようになることを願います。

 

You Tubeはじめました!
今回は「高校生でもわかる住民税」です。
https://youtu.be/MBQKWOH2soo

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