マスク転売でぼろ儲けした輩は、何を申告しないとならないのか?

さんきゅう倉田です。親のすすめで国家公務員試験を受けて、東京国税局に入ったのに、2年とちょっとで辞めて、芸人になりました。一般的には、「親不孝」と言うんでしょうか。ぼくに限って言えば、親と過ごす時間が増えたので、親は喜んでいると思います。

今は確定申告期間なので、税金の情報を毎日発信しています。すると、問い合わせをいただきます。

「これって、確定申告したほうがよいですか?」

「どうしたら得しますか?」

税理士の資格がないと答えられない質問なので、無視しています。でも、できれば助けてあげたい。だから、記事に書くことにしました。

 

誰しもが、確定申告が必要かどうかもわからない

勤務先が年末調整をしてくれているので、みなさんは確定申告をする必要がありません。でも、年末調整をしてもらえなかったり、特別な事情があったりすると、確定申告が必要になります。

 

でも、どんな場合に確定申告が必要なのか、確定申告をしたほうが得なのか損なのかは、よくわからないと思います。毎年、確定申告をしていなかったのに、急にやれと言われてもできません。勤務先も教えてくれないし、友達も良くわかっていなさそう。テレビの情報は説明が難しいし、解説されていた具体例が自分にフィットしていないから参考にならない。

 

まずは、そんなみなさんの悩みをまとめました。

 

ぼくがよく受ける悩み相談リストはこちら

仕事を辞めました。確定申告が必要ですか?

転職をしました。確定申告が必要ですか?

医療費がたくさんあったんですけど、確定申告をしたほうが得ですか?

副業していたら、確定申告をしたほうがよいですか?

副業は会社にバレますか?

103万円を超えてしまったのですが、確定申告が必要ですか?

夫の扶養に入っているのですが、103万円を超えるとどうなりますか?夫は確定申告をするべきですか?

子供や親を、自分と夫のどちらの扶養にすべきですか?

 

みんな、悩みのタネは一緒です。大抵は、調べれば解決できますが、ぼくに連絡をして来る人は、あんまり調べない人が多いようです。

 

一例。副業をしていて、ふるさと納税も6ヶ所以上している場合

副業をしていたら、確定申告が必要です。

 

しかし、副業がお給料をもらうような仕事でなく、雑所得に該当するような仕事の場合(アクセサリーを作って売ったり、ちょっとしたイベントをやったり、印税をもらったり、道徳的な判断は置いておいて何かを転売したり)は、雑所得が年間で20万円を超えていなければ、確定申告をする必要がありません。

 

つまり、利益が出ていても、申告して、納税する必要がないのです。所得税の税率が20%の人なら、副業20万円分を申告しなければ、その20%にあたる、4万円の節税になります。住民税も考慮すれば、6万円の節税です。

 

申告しないほうが良さそうですね。

 

しかし、別の理由で確定申告をすることになれば、副業を無視することができなくなります。

 

例えば、ふるさと納税は、寄付先が5ヶ所までなら、ワンストップ特例を使って、確定申告をせずに、制度を利用することができます。ただし、6ヶ所以上に寄付すると、確定申告が必要になります。そこで、副業をしていて雑所得があれば、申告書に記載して、納税しなければいけません。

 

ふるさと納税による所得税の還付や住民税の減税のために確定申告をするのに、不要だった副業の申告をしなければいけない。得なのか損なのかの判断が難しくなってしまいます。

 

だから、副業をしていて、その所得が年間で20万円以下ならば、ふるさと納税は5ヶ所以内に押さえたほうが良いと思います。

 

転売で大儲けした場合は?

マスクやトイレットペーパーを転売して得た利益も、もちろん、所得となります。

 

確定申告をして、所得税を納める必要があるので、売上と仕入を記録しておきましょう。

 

正しく申告しなければ、無申告加算や過少申告加算税、不正が認められれば、重加算税を賦課される場合があります。天網恢恢疎にして漏らさず。

 

よくある悩みについて

みなさん同じような悩みを抱えています。インターネット上で検索するか、税務署に確認すれば解決する悩みばかりです。ほんの少しだけ、ひとりで頑張ってみましょう。この連載でも、また、別の機会でお悩みに触れて解決しますので、毎週チェックしていただければ幸いです。お金を払って税理士さんに聞くのもおすすめです。

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