死亡保障の適正額は? 子なしは遺族年金が大損ってホント!?|おこなしさまという生き方(14)

結婚、出産をしていないと、女として幸せではないという人がいるけど、はたして本当にそうなのでしょうか。

「少なくても今の時点では、子どもがいない“おこなしさま”人生も、そんなに悪いものではないと感じている」

という、くどうみやこさん。自分の幸せは、自分で決める「おこなしさまという生き方」リバイバル配信です。

(2017年に書かれた記事の再配信となります)

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“おこなしさま”の死亡保障はどれくらい必要?

【独身女性の場合】

一人なので周囲に迷惑をかけない程度に、葬儀関連費用として200~300万円くらいの保障があれば充分だと思います。それ以上の死亡保障額の保険に加入している場合は、保険料が安くなる可能性が高いです。ただ死亡保障は、自分で請求することができないので、保険に加入していることと、保険証券の場所を誰かに知らせておくことを忘れないようにしてください。

また近年は、成人した子どもが高齢になった親を扶養する形もめずらしくなくなってきました。独身であっても扶養している親がいる場合は、自分に予期せぬことがあった時のために、その後の生活を考慮した保障額にしておいた方がベターです。

【既婚女性の場合】

子どもがいない夫婦は、何千万円といった大きな保障は要りません。目安は500万~1000万円程度。専業主婦は、収入のある夫に万が一のことがあった場合に備えて、保障額を厚めにした方が安心。お互いが経済的に自立している共働きの世帯は、金額は抑えめで大丈夫でしょう。結婚当初に子どもを持つことを想定して保険に加入し、そのまま継続している方は必要以上の保障額になっていることがあります。保障額を見直すだけで、保険料の削減ができます。

 

子どもがいない場合の遺族年金はいくらもらえる?

死亡保険を検討する際に、世帯主が亡くなったときに遺族に支払われる「遺族年金」のことを考慮すると、さらに死亡保障額を減らすことも可能です。心配するあまり保障額を高めに設定しがちですが、保険料の負担が重くなれば家計を圧迫してしまいます。以下のように、遺族年金額を差し引くことで保障額を下げ、保険料を抑えることも1つの方法です。

「必要な死亡保障額 - 遺族年金額 = 加入する死亡保険の死亡保障額」

 

【独身女性の場合】

遺族年金は、基本的には配偶者と子どもに支払われるものです。そのため、独身者だと関係ないと思われるかもしれませんが、条件を満たせば両親・祖父母も対象者になります。

遺族年金の種類は、「遺族基礎年金(国民年金)」と「遺族厚生年金」の2つ。独身だと、残念ながら遺族基礎年金はもらえません。遺族厚生年金に関しては、年齢が55歳以上、死亡した者によって生計を維持されていたなどの支給条件に合えば、父母や祖父母が受給できます。現時点ではそうではなくても将来、親を扶養する可能性は誰にでもあることなので頭に入れておきたい事項です。詳しい条件等は、日本年金機構の「遺族厚生年金」(リンク)で確認して下さい。

【既婚女性の場合】

いきなりショックなお知らせです。子どもがいない夫婦で夫の社会保険が「国民年金」だった場合、遺族基礎年金は一切受給できません。遺族基礎年金を受け取れる遺族は、「子のある配偶者」または「子」に限られているからです。

ただし、夫が「厚生年金または共済年金」に加入している場合は、子どもがいなくても「遺族厚生年金」は受け取れます。計算方法は複雑なので厚生年金加入の参考例として、夫の平均標準報酬月額が35万円だと年額約43万円。

さらに、妻の年齢が40歳~64歳の場合は「中高齢寡婦加算」の加算年金が年額58万5100円(平成28年度)プラスされます。これは就労が難しい年齢の女性の保護を目的として加算される制度で、中高齢という言葉は少々気になりますが、歳をとっていて良かったと感じる数少ない実例。先の参考例にした遺族厚生年金と合わせると、年額約101万円が受給できることになります。

 

次ページ:遺族念金の支給額はこのような条件で変わる

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