産休って何の略だか言える?意外に知らない!【略語クイズ】
出産を控えた社員がいよいよ産休に入ることに。
「産休」は何の略でしょう。
出産予定日を基準に計算します。
答えは「産前休業」と「産後休業」です。
「産休」は「産前休業」と「産後休業」それぞれの略。この二つはあわせて「産前・産後休業」と呼ばれることもあります。
「労働基準法」の第65条では
1. 使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
2. 使用者は、産後8週間を経過しない女性を、就業させることができない。
と定められています。産休の日数を計算する基準となるのは出産予定日で、出産日は産前休業に含まれます。
産休に入るタイミングは、上記の基準にあわせるほか、業務上のタイミング、健康状態によって早める人もいます。また、有給休暇を消化する人もいる模様。
現在では、非正規雇用者の増加にともなって契約社員やパート、あるいは派遣社員でも条件を満たせば産休を取得することが可能。しかし、スムーズにもとの職場に復帰できるか、あるいは周囲の理解を得られるかなど、障壁が多いようです。
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取材・文/近藤とも
この記事はリバイバルです
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