知らないと損!薬局でパブロンやガスターを買う人は減税になる

1年間に支払った医療費が10万円を超えると適用になる「医療費控除」は認知度が高い制度ですが、2017年1月から導入された「セルフメディケーション税制」を知っているという人はまだまだ少ないのではないでしょうか?この制度、市販薬の購入費用が年間1万2000円を超えると減税されるというもので、適用になる人は少なくないはず。めったに病院にいかずに自力で治すという人、必見です。

セルフメディケーション税制とは

2017年1月からスタートしたセルフメディケーション税制ですが、セルフメディケーション制度とは、簡単にいうと、日頃より健康増進、病気予防に努め、ちょっとした病気であれば病院に行かず、市販薬を服用して、自分自身で治療をする場合には、税金面で優遇しますよという制度。

具体的には、日頃より健康増進、病気予防に取り組んでいる人(生計を一にする家族の分も合算できる)が 2017年1月1日から 2021年12月31日までの間に対象となる市販薬を購入し、1年間に支払った金額が1万2000円を超える時は、その超える部分の金額(最高8万8000円まで)について所得税が一部還付され、翌年の住民税が減税されます。簡単にいうと、税金が安くなるということです。

式で表すと以下になります。

控除額(最大8万8000円)=医薬品代金—1万2000円

どれくらいお得になるの?

では、この制度を利用するとどれくらい税金が安くなるのでしょうか?

例えば、年収から基礎控除や社会保険料控除など生命保険料控除の「所得控除」を差し引いたあとの課税所得(所得税が計算される所得)が300万円で、1年間で市販薬を8万円購入したという場合。

課税所得が300万円なので所得税の税率は10%。住民税の税率は所得にかかわらず一律10%です。

控除額=8万円-1万2000円 つまり、6万8000円となります。

減税額を見てみると、

所得税:6800円の減税効果(6万8000円×10%)

住民税:6800円の減税効果(6万8000円×10%)

となり、所得税、住民税合計で1万3,600円が減税になります!

今まで支払いっぱなしだった薬代が減税という形で戻ってくるので、該当する人は活用しない手はないですね。

セルフメディケーション税制のココに注意!

ぜひ活用したいセフルメディケーション税制ですが、利用するにあたりいくつか抑えておきたいポイントがあります。

まず、制度の対象となる市販薬は、薬局やドラッグストアで購入できる医療用成分が配合された市販薬で「スイッチOTC」と呼ばれているものになります。スイッチOTCとは、従来は医師の処方箋が必要だった医療用医薬品の中から、薬局で購入できるよう、一般用医薬品に転用されたものです。テレビコマーシャルでおなじみの胃腸薬「ガスター10」、鎮痛剤の「ロキソニンS」、抗アレルギー薬の「エスタック鼻炎24」、花粉治療薬「アレグラ」などが該当します。いずれも副作用が少なく、使用実績があるものです。

対象商品については、厚生労働省のHPに記載されていますので参考にしてください。

対象品目一覧

また、医療費の減税制度といえば、医療費控除が有名ですが、医療費控除とセルフメディケーション税制との併用はできません。スイッチOTC薬を従来の医療費控除で申告するか、セフルメディケーション税制で申告するか、どちらかを活用するかは自分で選ぶことになります。申告をする際には、購入した薬のレシートが必要になりますので、捨てないようにしましょう。

さらに、セルフメディケーション税制を受けるには、特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診など、日頃より健康増進や病気予防に取り組んでいることが条件になります。ですから、これらの検診を受けた時の領収書や結果表が必要になります。こちらもあわせて保管しておきましょう。

 

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