女ひとりの財産は誰にあげる?シングル遺産の行き先

華麗なる独身の皆さま。将来、ご自身の遺産はどうされますか?結婚していれば、夫や妻。子どもがいれば、息子や娘に渡すと相場が決まっていますが、残される家族がいない“おひとりさま”の遺産の行き先をご存じでしょうか。

 

ご承知の通り、近年は生涯未婚率が上昇傾向にあります。生涯独身を貫くライフスタイルがめずらしくない現代では、死後のことを事前に準備しておくことが大人の流儀になりつつあります。それには、自身の遺産のことも含まれます。

 

前回・Vol.27は“おこなしさま夫婦”の遺産問題でしたので、今回は独身者の遺産相続についてです。平均寿命から考えると、女性は最後“おひとりさま”になる可能性が高く、既婚者であっても“おひとりさま予備軍”です。ぜひ独身編も合わせて読んでおいてください。

「相続順位」の基本的な5パターン

「私の遺産は、どこかへ寄付しようと思う」

独身の友人は寄付を考えているそうです。しかし、思っているだけではその通りにはなりません。配偶者や子どもがいないといっても、法定相続人がいないわけではありません。まず、独身者が亡くなった場合、遺産は誰が相続することになるのか、5つの相続パターンで整理してみましょう。

 

【独身・子なしの相続パターン】

■親が健在

親が全てを相続
■親が死亡、祖父母が健在

祖父母が全てを相続

 

■親・祖父母が死亡、兄弟姉妹がいる

兄弟姉妹が全てを相続

 

■親・兄弟姉妹が死亡、甥・姪がいる

甥・姪が全てを相続

 

■親・兄弟姉妹が死亡、甥・姪もいない

国庫に帰属

 

既婚者同様、独身の方も遺言書がなければ、民法で定められた順位にそって相続が行われます。相続人となる順位は決まっていて、第1順位が直系卑属(子、孫)、第2順位が直系尊属(親、祖父母)、第3順位が兄弟姉妹(甥・姪)です。

 

配偶者と子どもがいない場合は、まず第2順位である親になります。父母の両方が他界していれば、祖父母。祖父母も他界していれば兄弟姉妹になり、兄弟姉妹が他界していれば、その子どもである甥・姪が代襲相続人になります。一人っ子で親・祖父母が他界していると、法定相続人がいないことになり、遺産は最終的には国庫に帰属することになります。

 

平均寿命で考えれば、自分が亡くなる頃にはすでに両親・祖父母は他界しており、兄弟姉妹もしくは甥・姪が相続することが多くなります。兄弟の仲が良いと「自分の遺産を渡してもいい」となりますが、世の中には兄弟仲が良くない方もいます。また自分が末っ子であれば、すでに兄弟が亡くなっていることも充分考えられ、そうなると甥や姪に相続権がシフトします。

 

普段から甥や姪と親しく交流があればいいのですが、疎遠でほとんど会う機会がなければ、自分の遺産を相続させることに違和感をもつこともあるでしょう。ただし、既婚編で書いたように、兄弟姉妹や甥・姪には相続の「遺留分」がないため、遺言書があれば回避することができます。

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