メルカリで買うときって消費税払ってる?実は「○○じゃないから」…

さんきゅう倉田です。吉本興業で芸人をしています。大学を卒業して、東京国税局に入り、退職してから、芸人になりました。

 

未だに税金が好きなので、仕事がない日は、税金の勉強をして過ごしていますし、税金サークルを主宰して、月に一回、みんなで集まって税金やお金の話をしています。

 

先日、どうしてお店で物を買ったときは消費税がかかるのに、メルカリで物を買ったときには消費税がかからないのかが議題に上がりました。

 

メルカリを見ていると、たくさんの商品が出品されています。しかし、「消費税込みです」とか「別途、消費税を頂戴します」と書いてあるのを見たことはありません。出品者は、消費税についてどのように考えているのでしょうか。

 

あるいは、フリーマーケットなどで、自分の持ち物を他人に販売するような場合や知人から直接、物を買うような場合は、どうなるのでしょうか。消費税の計算をするべきなのでしょうか。

 

実は、消費税のことは気にしなくて良いんです。

 

消費税の対象を専門的に言うとこんな感じ

対象についてのくだり…

「消費税の課税対象は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡、貸付け及び役務の提供と外国貨物の引取り」

 

読んでも意味がわからないと思います。近所の子どもに「どうしてこの取引には消費税がかからないの?」と聞かれたときのために、ひとつずつ紐解いていきます。

 

■「国内において」

日本のルールなので、この国内は、「日本において」と訳すことができます。

 

■「事業者が事業として」

ここがポイントです。みなさんが、自分のものを売るような取引は、ここに該当しないので、消費税がかかりません。

みなさんは事業者ではないですよね。普段からその商品を継続して販売していれば事業者になる可能性がありますが、個人的にちょっと販売したような場合は、事業者でもないし、事業としてやっているとされません。

もし、あなたが毎月何十個もアクセサリーを作って、それを継続的に販売していれば、これに該当するかもしれません。

事業を開始するときは、役所に届け出を提出しますが、この提出の有無を判断の基準にするのではなく、実態を見て、判断されることとなります。

 

■「対価を得て行う」

モノをもらったら、多くの場合、代金を支払います。カラオケボックスやボウリング場を使わせてもらったら、料金を支払います。これが、対価です。対価を支払わなければ、消費税はかかりません。対価を支払わずに、モノをもらうことを「贈与」と言います。

お金やモノをもらえば、贈与税の対象となることがありますが、一方的にもらうだけで、対価を支払わないので、消費税はかかりません。

 

■「資産の譲渡、貸付け及び役務の提供」

資産はモノ、譲渡は売買、貸付けは何かを貸すこと、役務はサービスです。提供は、説明不要ですね。

モノを売買する、モノを貸す、サービスを提供する、そういった取引には消費税がかかります。

 

■「外国貨物の引取り」

消費税は、消費する国で課税されるのが世界的なルールです。だから、海外に旅行に行ったら、消費税が免税になった価格でモノが買えますね。これは、その国で使わないからです。

逆に、日本国内の免税店では、外国人旅行者が免税でモノを買うことができます。

旅行先では免税で買って、自国に帰って消費税が課税されることになります。
事業者が、外国のモノを輸入するときも、免税価格で購入し、日本に持ち込んでから、日本の消費税を納めています。

 

これらに該当しなければ、消費税は気にしなくて良い

上記のように、消費税がかかる取引やその形態は決まっているので、これらに該当しない個人間の取引は、消費税の対象となりません。だから、フリーマーケットでは消費税を支払わなくて良いことになります。

もし、「どうしてこの取引には消費税がかからないの?」と聞かれたら、「事業者ではないから」と答えると良いと思います。

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