女ひとりの財産は誰にあげる?シングル遺産の行き先|おこなしさまという生き方(22)

結婚、出産をしていないと、女として幸せではないという人がいるけど、はたして本当にそうなのでしょうか。

「少なくても今の時点では、子どもがいない“おこなしさま”人生も、そんなに悪いものではないと感じている」

という、くどうみやこさん。自分の幸せは、自分で決める「おこなしさまという生き方」リバイバル配信です。

(2017年に書かれた記事の再配信となります)

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【独身・子なしの相続パターン】

■親が健在

親が全てを相続
■親が死亡、祖父母が健在

祖父母が全てを相続

 

■親・祖父母が死亡、兄弟姉妹がいる

兄弟姉妹が全てを相続

 

■親・兄弟姉妹が死亡、甥・姪がいる

甥・姪が全てを相続

 

■親・兄弟姉妹が死亡、甥・姪もいない

国庫に帰属

 

既婚者同様、独身の方も遺言書がなければ、民法で定められた順位にそって相続が行われます。相続人となる順位は決まっていて、第1順位が直系卑属(子、孫)、第2順位が直系尊属(親、祖父母)、第3順位が兄弟姉妹(甥・姪)です。

 

配偶者と子どもがいない場合は、まず第2順位である親になります。父母の両方が他界していれば、祖父母。祖父母も他界していれば兄弟姉妹になり、兄弟姉妹が他界していれば、その子どもである甥・姪が代襲相続人になります。一人っ子で親・祖父母が他界していると、法定相続人がいないことになり、遺産は最終的には国庫に帰属することになります。

 

平均寿命で考えれば、自分が亡くなる頃にはすでに両親・祖父母は他界しており、兄弟姉妹もしくは甥・姪が相続することが多くなります。兄弟の仲が良いと「自分の遺産を渡してもいい」となりますが、世の中には兄弟仲が良くない方もいます。また自分が末っ子であれば、すでに兄弟が亡くなっていることも充分考えられ、そうなると甥や姪に相続権がシフトします。

 

普段から甥や姪と親しく交流があればいいのですが、疎遠でほとんど会う機会がなければ、自分の遺産を相続させることに違和感をもつこともあるでしょう。ただし、既婚編で書いたように、兄弟姉妹や甥・姪には相続の「遺留分」がないため、遺言書があれば回避することができます。

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