10月開始の「男性版の産休制度」給付金はもらえるの?男性と育休のお金の話
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近年、男性の育児参加が注目されています。国も2025年までに男性の育児休業取得率30%を目標とするなど、男性の育児参加を政策として進めています。
その一環として10月より、男性版の産休制度である産後パパ育休(出生時育児休業)が始まります。そこで、今回はこの制度の概要について解説します。
産後パパ育休とはどんな制度?
産後パパ育休のルールのうち特に特徴的なものは以下の通りです。
・子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能
・分割して2回取得可能(初めにまとめて申し出ることが必要)
出典:育児・介護休業法 改正ポイントのご案内(厚生労働省)結論からお伝えいたしますと、男性が今までよりも柔軟に育休を取得することができます。その結果、今後は旦那さまが奥さまと話し合うことで、より夫婦で協力しながら育児をしやすくなります。
今までも男性に育休は認められていました。それに加えて10月以降は産後パパ産休も認められます。つまり、子の出生後8週間以内に分割して2回育休を取得した後に、さらに育休を取得することができます。
この点、10月からは現行の育児休業制度も改正になり、すでにある育休も分割して2回取得することが可能となりました。
この改正と合わせれば、10月以降に男性は子の出生後8週間以内に4週間までに2回の育休、それから1歳になるまでにさらに2回、合計4回の育休を分割取得することができます。
産後パパ育休では給付金はもらえる?
産後パパ育休を取得した場合、育児休業中は会社から給与が支給されませんが、雇用保険の出生時育児休業給付金が受けられます。
支給金額
・休業開始時賃金日額(原則、育児休業開始前6か月間の賃金を180で除した額)×支給日数×67%※
※支給された日数は、育児休業給付の支給率67%の上限日数である180日に通算。
出典:令和4年10月から育児休業給付制度が変わります(厚生労働省)給付金支給の具体例
育児休業開始前6か月間の賃金が毎月30万円であれば
・育児休業開始時賃金日額
180(万円)(育児休業開始前6ヵ月間の賃金)÷180=1万円
・出生時育児休業給付金(1日)
育児休業開始時賃金日額の67%が保障されるので6,700円
このように、約67%程度のお給料が休業中に補償されます。加えて、休業中は所得税、社会保険料、雇用保険料が免除されますので、実際の手取り額は育児休業前の約8割程度にはなってきます。
なお、支給されるには、「休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある(ない場合は就業している時間数が80時間以上の)完全月が12か月以上あること」も必要です。転職直後で転職前にブランクがあったという方は、対象外になるケースもあり得ます。
男性はこれから育休を取りやすくなる?
男性の育休というと、代替の人員を確保できない企業にお勤めの場合、なかなか現実的に厳しい場合もあります。
ただ、産後パパ育休が創設されることで、制度上は今までより柔軟に男性が育休を取りやすくなることがわかります。
また、令和5年4月からは、従業員数1,000人超の企業は、育児休業等の取得の状況を年1回公表することが義務付けられます。
国は男性の育児参加を推進しており、男性の育児参加に取り組まない企業への社会的なプレッシャーも増しているので、男性も少しずつ育休を取りやすくなっていくことでしょう。
今後お子さんの出産をご検討されている方はこのような制度もあることも踏まえ、どのように子育てしていくか話し合ってみくださいね。
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