会社員は注意!ふるさと納税「ワンストップ特例」が使えない人って誰だ?
年末に近づくと関心が高まるのは、申請期限が近づいている、ふるさと納税ではないでしょうか。
会社員の方であれば、ワンストップ特例を利用することで、確定申告なしで簡単にふるさと納税を利用することができます。
ただし、制度を十分に理解していない場合、後から当該特例が利用できないことがわかり、結果的に確定申告が必要になってしまう場合もあります。
そこで、今回はワンストップ特例の仕組みと注意点について書いてみたいと思います。
まずはおさらいです。ワンストップ特例制度とは?
ワンストップ特例制度は、ふるさと納税をした後に確定申告をしなくても寄付金控除が受けられる便利な制度です。
ワンストップ特例利用の流れとしては以下の通りです。
1・応援したい市区町村を選択する
欲しい返礼品を提供している自治体を選んで申し込みをした上で、特例の利用に必要な書類を記入します。
2・ワンストップ特例の利用手続きを行う
寄付すると「寄付金税額控除に係る申告特例申請書」が寄付先の市区町村から送られてくるので、その書類に記入します(自治体や総務省のホームページ等でも入手可能)。書類の宛先は寄付先の市区町村で、提出期限は1月10日です。
3・住民税額の確認
特例を活用したふるさと納税では、全額住民税からの減税です。所得税からではありません。この点、確定申告をしたふるさと納税なら、所得税と住民税か減税となり、税務署から所得税が還付される場合があります。
住民税は前年の所得に応じて課税されるので、減税が反映されるのは翌年度の税金額からです。翌年6月頃にお勤め先で配布される住民税決定通知書で、控除される住民税額を確認できます。
「ワンストップ特例を利用できない人」意外な代表例3つのパターン
ワンストップ特例は、確定申告をする必要のない方が対象です。
ですので、たいていのサラリーマンの方は特例を利用することが可能です。しかし、状況によっては確定申告が必要になる場合があり、そのときはワンストップ特例を利用できません。
代表的なものを挙げれば、住宅ローン利用初年度のとき、医療費控除を利用したいとき、副業等による収入が一定金額(20万円を超えた場合)あるとき、などです。
ワンストップ特例の申請期限に間に合わないケース
ワンストップ特例を利用する場合は、通常の確定申告よりもスケジュールがタイトです。
1月10日までに手続きが必要ですので、年末年始をのんびり過ごしてしまうと、期日に間に合わない場合もあり得ます。
なお、申請にはマイナンバーも必要です。マイナンバー確認書類も送付できるように、あらかじめ用意をしておくとよいでしょう。
ワンストップ特例の申請ルールを勘違いしてしまうケース
現在は、ふるさと納税に関連したサービスを提供する民間業者のウェブサイトから、オンラインで手軽に申請できる場合もあります。
ただ、オンラインでできないケースもありますので、その場合は申請書類をご自身で支援先の市区町村に郵送しなければなりません。
また、特例による申請書の送付は支援した全ての市区町村に行う必要があります。さらに、同じ自治体に複数回寄付した場合にも、必ずふるさと納税の回数に応じた書類が必要となります。複数のふるさと納税を行った方は注意が必要です(1件の寄付につき1枚必要です)。
なお、当該制度は、寄付先の市区町村が5つまでの方であれば確定申告を不要でふるさと納税を実施できる制度です。この5つ以下とは、「納税先が5市区町村以下」を指します。すなわち、同じ市区町村なら2回以上申込しても計算上は1つです。
まとめ
このように、ワンストップ特例は便利な制度である反面、申請方法や申請期限などを中心に注意点もあります。
年末に向けて慌ただしくなるタイミングですので、これからふるさと納税をされる方は特に注意が必要です。
申請ルールを勘違いする、期限に間に合わない、ということがないように気をつけてくださいね。
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