介護者ならもちろん知ってるよね?「要介護度」によって金銭的メリットは変わります。認定調査で注意すべき「よくある失敗例」とは
認知症である義母に「要介護認定調査」をすんなりOKさせたのは?
3年ほど前、脳神経外科にて「認知症」(軽度~中等度)という診断を受けたお義母さん。現在は、我が家の近くにある<サービス付き高齢者向け住宅>(サ高住/食堂付き)で暮らしています。
ここ数ヶ月の困り事は、日中は眠って夜に行動する「昼夜逆転」生活が続いていること。深夜に電話をかけてきたり、部屋の大掃除をし始めたり。ケアマネさんに相談すると、「介護保険で『朝の介助(移動介助・服薬確認介助)』を入れてみてはどうか?」との提案がありました。
「なるほど! 食堂までの移動の付き添いや服薬サポートで安心かつ快適に過ごしてもらいながら、規則正しい生活リズムを整えられるかもしれない」
お義母さんは性格上、基本的に外の人(家族以外)には良く思われたいという想いが強い。そこで毎朝、部屋にヘルパーの方が訪問するとなれば、朝は身なりを整えるはず→必然的に朝は決まった時間に起きる必要がある→夜寝るようになるのでは? という期待もあり、この案を進めることにしました。
しかし、ここで問題が! 今回のサービスを追加すると「要介護1の限度額」を超えてしまうのです。そこで「申請をしたら必ず要介護度が変わると確約できるものではありませんが、上がれば経済的な面でもメリットは大きいと思います」とケアマネさんから教えていただき、さっそく「要介護認定の区分変更申請(※1)」を進めることになりました。
(※1)認定を受けた要介護度(要支援度)において、認定有効期間が満了する際の更新申請ではなく、心身の状態変化などに伴い、有効期間内に行う区分変更申請のこと。
しかし、申請が決まると同時に若干不安に……。「要介護認定の区分変更申請」をするにあたっては、越えるべきハードル「要介護認定調査(※2)」があるのです。
(※2)市区町村の職員や、委託されたケアマネらが本人のもとを訪問し、歩行・食事・排泄などの日常動作、記憶・理解の状態を確認する。その結果と主治医の意見書の一部をコンピューターに入力して判定(一次判定)。その後、一次判定の結果と主治医の意見書、調査における特記事項などをもとに介護認定審査会で判定が行われ(二次判定)、要介護度(要介護レベル)が決まる。
そもそもお義母さん本人は、「何でも1人でできる」と思い込んでいるため、認定調査に応じてもらうためにはある程度の“優しい嘘”が必要です。そこで「代表」「役所」「人が喜ぶ」などのお気に入りのワードを駆使して説得。夫が「この地域で高齢者の健康調査をやっていて、お母さんが代表の一人に選ばれたらしいよ。協力したら役所の人も喜ぶはず」と伝えると、予想外にすんなりOKしてくれました。
▶知っておくべき!要介護認定調査あるある
スポンサーリンク










