確定申告、間合わなかった人もあきらめないで!まだお金は戻る
毎年、受付開始がニュースになるほどの確定申告。2017年度は終わってしまい、「すっかり忘れてた!」という方もいるかもしれません。でも、まだ間に合うかもしれません。「自分には関係ない?」あるかもしれません。領収書やレシート、チェックしてみませんか?
確定申告期間じゃなくても、大丈夫な場合がある
確定申告は、個人で営業している人が、前年の売上や経費を計算して、所得税などの税金を支払う手続きです。例年2月15日から3月15日が確定申告の期間になっているのですが、これは、所得税を支払う人の場合です。医療費控除のように、支払いすぎた税金を返してもらう場合(還付申告)は、1月1日から5年間申告することができるのです。
ということは、2017年の医療費控除はまだできますし、条件を満たせば税金が返ってくるのです。
※参考
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2015/taxanswer/shotoku/2035.htm
確定申告しかできない医療費控除やセルフメディケーション税制
会社員の場合、12月頃に会社でしてもらえる年末調整で税金の再計算がされるので、一定の場合を除いて、確定申告は必要ありません。
でも、ちょっと待って下さい。確定申告をすると税金が返ってくる制度があります。それが医療費控除やセルフメディケーション税制なのです。
医療費控除って何?
医療費控除は、1年間に支払った医療費が高い場合、10万円を超えた部分について、所得から控除される仕組みになっているものです。医療費というのは、お医者さんにかかったとき、薬局で処方箋をもらったとき、お店で市販薬を買ったときに支払った費用を指します。
いくらくらい返ってくると思いますか?所得税というのは、お給料に対してかかる税金です。だいたい15%から20%くらいを目安にして下さい。
たとえば、医療費が15万円かかっていたとします。そうしますと、5万円の20%で、1万円です。申告するだけで、1万円を返してもらうことができます。
セルフメディケーション税制も始まっている!
昨年からセルフメディケーション税制もスタートしました。これは、本来医師の処方箋がなくてはもらえなかった薬で、市販薬になったものを買った人が対象となっています。薬のパッケージに下のような画像が書かれている市販薬が対象となります。
こちらの場合は、合計から12,000円を超えた部分で最高88,000円までになります。
※参考
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1129.htm
両方の条件を満たす場合は?
両方の条件を満たす場合は、医療費控除かセルフメディケーション税制かどちらかを選んで申告します。両方はできません。
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