会社が倒産してお給料が未払いでもあきらめないで!知っておきたい「未払い賃金立替制度」
みなさん、こんにちは!ファイナンシャルプランナーの高山一惠です。さて、現在、企業の約70%が起業して3年以内に倒産するといわれており、勤務先の倒産は、他人事ではないかもしれません。
勤務先が倒産した場合、お給料がもらえないまま退職を余儀なくされたと言う人も少なからずいるようです。でも、大丈夫!実は会社に代わってお給料を支払ってくれる制度があるのです。いざという時のために、ぜひ知っておきましょう。
︎会社が倒産!未払い賃金はどうなるの?
大手の会社でも倒産するいまの時代、勤務先が倒産するという事態は決して他人事ではありません。また、経営状態が悪化して倒産するわけですから、勤務先が倒産したときに、お給料が支払われないまま退職を余儀なくされるというケースもあるかもしれません。
そんな事態に陥ったときに利用したいのが「未払賃金立替払制度」。この制度は、独立行政法人労働者健康安全機構が会社に代わって未払いのお給料の一部を立て替えて支払ってくれる制度です。(厚生労働省HPより)
立て替え払いを受けることができるのは、1年以上事業活動を行っていた会社が倒産した場合で以下の条件に当てはまる人です。
・会社が倒産する6ヶ月前から倒産後1年半の間に退職した人
・毎月の賃金や退職手当が2万円以上の未払いになっている人
立替払いの賃金の限度額は年齢によって違う!
では、実際どれくらいの金額を立て替えてもらえるのでしょうか?基本的に未払賃金総額の「最大80%」を会社に代わって労働者健康安全機構が支払ってくれますが、立て替えてもらえる賃金の上限額は、年齢によって違いがあります。
退職時に30歳未満の人の場合、未払賃金の限度額は110万円で、このうち立替え払いしてもらえる上限額は88万円です。
退職時に30歳以上45歳未満の人の場合、未払賃金の限度額は220万円で、立替払いしてもらえる上限額は176万円です。
退職時に45歳以上の人の場合、未払賃金の限度額は370万円で、立替払いしてもらえる上限額は296万円です。
例えば、45歳で未払い賃金が80万円、退職金が200万円の場合、未払い賃金の合計額は280万円になります。このケースでは、未払い賃金の限度額370万円を超えていないので、280万円×80%=224万円を受け取ることができます。
この金額は、税金(所得税、住民税など)や社会保険料が控除される前のもの、つまり額面の金額になります。ちなみに、ボーナスは立替払いの対象にはならないので注意しましょう。
手続きの方法は?
未払賃金立替払制度を利用するには、労働者健康安全機構に対して、請求をする必要があります。未払賃金立替払制度の請求書の書式は、労働者健康安全機構のHPよりダウンロードすることができます。
また、この請求書には「証明書」の添付が必要です。証明書は、手続きの種類によって依頼するところが違うので、会社に確認するようにしましょう。提出した書類に問題がなければ、1ヶ月以内には、指定の口座に立替金が振り込まれます。
なお、審査はかなり厳しく行われるので、書類に不備があると時間がかかってしまいます。必ず必要な書類を確認してから申請するようにしましょう。ちなみに、請求を忘れてしてしまった場合には、賃金は2年、退職金は5年で請求権が消滅してしまうので注意が必要です。
会社が倒産してしまうというのは、人生上の大きなアクシデントといえますが、実はアクシデントに出くわしたときに、公的な救済措置は意外にあります。知らずに損している人も多いので、日頃より情報のアンテナを張っておきましょう。
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