「苦しいのはこっちも同じ!」暴言を吐く元妻。過労うつで休職した夫を守るため、41歳の再婚妻が突きつけた「法律の切り札」とは【行政書士が解説】

「支払能力がない」現実を突きつけ、見事に形勢逆転!

法的なうしろ盾を得た恵理子さんは、毅然とした態度で元妻へ現状を明確に伝えるメッセージを送信しました。

「養育費をどうするかは、愛情の有無ではなく支払能力の問題です。現在、主人の給与はなく傷病手当金のみで、法律上差し押さえることもできません。復職できれば、払えなかった未払い分も含めてきちんとお支払いします。ただ、元の部署に戻れるか、給料がいくらになるかは未知数なので、復職後に改めて連絡させてください」

この現実的な提案と法律の壁を理解したのか、それ以上追及してくることはなくなりました。元妻にとっても、夫を追いつめて病状を悪化させ復職を遅らせるより、回復を待って自主的に振り込んでもらうほうが賢明だと悟ったのでしょう。こうして恵理子さんは、病床の夫を守り抜き、復職までの猶予という条件を取り付けたのです。

 

 

窮地を乗り越えるために知っておくべき「養育費と法的手続き」の基本

こども家庭庁が公表した令和3年度全国ひとり親世帯等調査によると、母子世帯で継続して養育費を受け取れている家庭は全体の約28%、過去に受け取ったことがある家庭を含めても42%にとどまります。養育費は子どもの健やかな成長のための権利であり、父親には民法766条に基づく扶養義務が存在します。

 

だからこそ、減額や支払い猶予が許されるのは、今回のように傷病による休職など本当にどうしようもない極限のケースに限られます。万が一、家庭が予期せぬ病気や減収に見舞われた場合は、感情的にならず、診断書などの客観的証拠を揃えた上で、法的なルールに基づいた誠実な交渉を行うことが解決への第一歩となります。

 

<出典>

厚生労働省の患者調査(2023年)
https://www.mhlw.go.jp/content/11121000/001374464.pdf

厚生労働省の人口動態統計(2024年)
https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0003411838

令和3年度全国ひとり親世帯等調査
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/f1dc19f2-79dc-49bf-a774-21607026a21d/9ff012a5/20230725_councils_shingikai_hinkon_hitorioya_6TseCaln_05.pdf

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