40代になったら若作りより、〇〇づくり!入院時の乗り切り術<身元保証人編>

ひとりでの入院生活は心細くはあっても、身体のことに関しては看護師さんや先生が対応してくれるので心配は不要。誰かがいてくれたら助かるけど、院内を一人で歩けるくらいの状態であれば、自分で欲しいものを売店まで買いに行けるので、さほど不便はないでしょう。

入院生活以外で気がかりなのは、入院時や手術の際に、書類に本人以外のサインを病院側から求められることです。一般的には家族が行いますが、親族が遠方だと、誰に頼めばよいのか悩んでしまいます。誰にも頼らず入院を乗り切りたいと思っても、長期入院や手術となると、ひとりではハードルが高いのが現実。

前回・Vol.23 入院時の乗り切り術<入院生活編>では、頼れる人がいない場合の「入院生活の対応策」を取り上げましたが、今回は入院時に必要な「身元保証人」と「手術同意書」についてです。

入院時に必要な「保証人」とは

入院が決まると「入院申込書(兼誓約書)」を記入します。その際「身元保証人」と「連帯保証人」を求められます。まず、それぞれの役割を理解しておきましょう。

 

【身元保証人】

入院患者に対して責任をもって対応する人のこと。緊急時の連絡先、医療行為の同意、入院費・治療費の金銭的な債務保証、死亡後の遺体・遺品の引き取りなどの役割を担います。基本的には家族・親族で、「身元引受人」と兼任できます。

 

【連帯保証人】

連帯保証人は、患者と「別世帯」「別生計」の条件付けをしている病院があります。つまり、妻が入院したときに同居している夫は連帯保証人になれません。別世帯の親・兄弟がなることが多く、連帯保証人は入院患者が入院費を支払わなかった際、債務の弁済をします。

 

病院側が保証人を求めるのは、医療費の支払いと債務の保証、本人以外への医療行為の告知、患者が死亡した場合の引き取りなど、トラブルを避けるためのものです。別世帯の連帯保証人を設けるのは、入院して治療や手術をしたにも関わらず、その医療費を回収できない未収金を防ぐためです。

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