知ってた?本業+副業でも「8時間以上働けば残業代が出る」ってこと

2018.09.03 WORK

2018年は『副業解禁元年』と呼ばれており、今年に入ってから副業を解禁した企業も非常に多くなりました。

私の友人も、昼間の本業の後、夜は地元のコンビニでアルバイトをしています。

以前の話にはなりますが、筆者の母も、昼は本業のコールセンター、夜は副業でスナックと、Wワークをしていたことがありました。

 

こうした生活を送っている女性は意外と多く、副業解禁の広がりを受けて、これから副業を始めようと考えている方も少なくないのではないでしょうか?

 

「副業をするより、本業で残業して残業代もらった方が稼げるじゃん。」

 

なんて声も耳にしますが、実は本業と副業の労働時間の合計が1日で8時間を超えた場合でも、残業代は発生するんです!

知らない方、意外と多いのではないでしょうか?

筆者である私も、法律系の記事を書くようになってから初めて知ったんですけどね。

この話、先日友人とのお酒の席で話したらいいネタになりました(笑)。

 

余談はさておき、では残業代が支払われる仕組みはどのようになっているのでしょうか?

 

残業代の出るしくみ

労働基準法には、

労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する

労働基準法:第三十八条

と定められているため、

本業の労働時間+副業の労働時間=1日の労働時間

となります。

 

例えば、筆者の母の例を挙げると、

本業のコールセンターで7時間+副業のスナックで4時間

という生活だったため、この場合は後に仕事しているスナック側で3時間分の残業代が発生していたことになります。

母は1年ほどこのような生活をしていたため、残業代を請求したくもなりますが、残業代請求の時効は2年間なので、今現在は手遅れになってしまっています。

 

……当時の私にこの知識があればっっ!!

 

もちろん、早朝にコンビニで3時間バイトした後、本業を8時間行った場合でも残業代が支払われます。

この場合、本業の3時間分に対して残業代が出ます。

これだったら、時給換算が高い方の仕事を後にしたくなりますね……。

 

実際のところどうなっているの?

労働基準法では、上記のように決まってはいますが、実際のところ残業代が支払われているケースはあまり多くないようです。

これは、本業の働き先に黙って副業を行っている場合が多いことも、もちろん一つの要因ですが、もう一方の職場でどれだけの労働時間があるのかが、企業間で把握しづらいという問題もあります。

世間では「副業解禁!」と大きく叫ばれていますが、まだまだ課題は多そうな気がします。

 

まぁ、筆者のように「そもそも知らなった!!」という人も多いのではないかと思いますが……(笑)

 


【この記事を監修した法律事務所】
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。

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